防滑タフガードQ&A


Q1 各シリーズの耐用年数は?                                    耐用年数は使用状況、歩行頻度により大きく異なる為一概に言えません。指標としては、商業施設エントランス通行レベルでラインで15年以上サーフェスで3-5年程度で3割程度剥がれるものと想定。(※工法による。)

Q2 材工の設計価格は?                                     施工状況、工法により多種多様なので一概に答えられません。案件ごとにご相談下さい。

Q3 各シリーズの製品開封後の使用期限は?                            使用後材料が残った場合、完全密封した状態で、直射日光の当たらない場所で保管して頂ければ1-2年は再使用可能です。

Q4 施工できない下地は?                                    下地に耐久性が無い「脆弱」なものや、柔らかいもの、水を含むもの。

Q5 各シリーズ施工後の保証は?                                 当社または認定施工代理店似て施工を請けた場合、1年の保証を設けています。          *事前に保証申請書の提出が必要です。

Q6 各シリーズ施工後のメンテナンスは?                             別途「メンテナンスガイド」を用意しております。必要な場合は販売店にお問合せ下さい。

Q7 各シリーズ上からの再施工は可能?                              ラインおよびサーフェス(着色タイプ)は上からの再施工が可能です。サーフェスAおよびB(透明タイプ)の場合、旧塗膜との透明度の差が出てしまうため、美観上気になる場合は、旧塗膜の剥離が必要です。

Q8 別注色の色見本帳はありますか?                               RAL K5の見本帳があります。必要であれば別売いたします。WEB上でも「RAL K5」で検索する色味を確認できるサイトがあります。

Q9 各シリーズの競合品および同等品は?                             「ライン」の競合品はMMA樹脂、エポキシ系樹脂、UV硬化型樹脂等があります。ただしすべて耐摩耗性は「ライン」に比べ劣るため、同等品はございません。一部OEM供給しているものもありますので、必要な場合はお問合せ下さい。「サーフェス」の競合品は、滑り止め材料として下記のような製品が市場にございます。無臭、耐久性、防汚性において優れていることから、下記製品から「サーフェス」に変更される事例が多くあります。

◆防滑タイル・防滑床材                                     床材そのものが防滑仕様になった製品であり、防滑タイルや長尺シートといった形で大手メーカーが供給しています。新築時に施工するケースが多く施工面積も比較的大きいです。工事期間と費用がかかることから、既存の建物での防滑対策として使用されることは、工事期間も費用もとれる建物改修工事と重なるようなケースを除きあまりありません。

◆防滑塗料                                           塗料(ペンキ)に珪砂などを混ぜてザラザラの床面に仕上げ滑り止め対策とする製品です。昔からある滑り止め対策であり、尚且つ安価です。耐久性は一般的に低いです。

◆防滑洗浄剤(防滑酸洗い)                                   滑りやすい床材の表面にミクロの穴をあけ、表面が濡れた時に表面張力で足裏を吸いつけるような形で滑り止めができる製品です。                                様々なメーカーからあらゆる製品が出ています。価格や性能にもかなり差があるジャンルの製品です。

◆防滑樹脂                                           一般的にはエポキシ樹脂系のものが一番多いのですが、「サーフェス」も素材は違いますがジャンルとしてはこの部類に入ります。基本的には溶剤臭のする製品が多く、変色、膨れなどの問題を抱える製品もあります。

◆UV硬化樹脂                                         こちらも樹脂なのですが、硬化特性が異なるため別枠としました。硬化させる時に専用のUV照射機をあてることで瞬間的に硬化させることができる特性を持っています。専用のUV照射機が比較的高価であるだけでなく、優れたものから劣悪なものまで供給されているジャンルの滑り止め製品です。 

Q10 介護保険適用とは?                                    介護保険適用工事は、住宅サービスの中の住宅改修に当り「滑り止め防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更」に該当します。申請方法につきましては、各市町村の福祉課にお問い合わせください。介護保険住宅改修に適合した場合であっても、20万円の支給制度基準額を超える場合、その超過した部分は自己負担となります。しかし、行政独自の支給制度を別枠で用意している場合もありますので、併せて各市町村にお問合せ下さい。

Q11 バリアフリー法等の関係法令は?                               ▶高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律基本方針の全部改正告示                平成23年3月31日 国土交通省                      高齢者、障害者が日常生活又は社会生活において利用する施設について移動等円滑化基準への適合を義務付け

(1)旅客施設:1日3000人以上利用する施設については、平成32年度までに原則として全てについて移動等円滑化を実施する。                               (2)車両等 :総車両数の70%に当る車両について、平成32年度までに原則として全てについて移動等円滑化を実施する。                                   (3)道 路 :原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。                                                                        (4)建築物 :2,000㎡以上の特定建築物の総ストックの約60%について、平成32年度までに移動等円滑化を実施する。                                                                                  ※(抜 粋)